
埼玉県では、家庭部門の脱炭素化を促進するため、自らが居住する既存住宅に新たに省エネ・再エネ活用設備を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。[概要リーフレット]
ご申請にあたっては、埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度で認定を受けた事業者との契約が必要です。
事業者を探す(PDF:118KB) |
申請する際は、補助金交付要綱(PDF)、よくある質問(PDF)を必ずご確認ください。
補助対象設備 | 補助対象機器 | 補助額 |
太陽光発電設備 | ・太陽光発電モジュール ・パワーコンディショナー |
7万円/kW(上限35万円) |
蓄電池 | ・蓄電池部 ・電力変換装置 |
10万円/件 |
V2H充放電設備 | V2H機器 | 10万円/件 |
エネファーム(家庭用燃料電池) | エネファーム機器 | 10万円/件 |
※補助対象機器の詳細はよくある質問(PDF)をご参照ください。
※太陽光発電設備は蓄電池又はV2H充放電設備と同時に申請することが必要です。
①交付申請書:令和6年2月20日(火曜日)まで
②実績報告書:交付決定後から令和6年3月8日(金曜日)まで
3,500件
「埼玉県 電子申請・届出サービス」によりお申込みください。
補助の申請を行うためには、主に以下の要件を満たす必要があります。 詳細については、交付要綱をご確認ください。
補助対象設備 | 要件 |
太陽光発電設備 | 次の要件を満たすこと。 ・蓄電池又はV2H充放電設備と同時に補助金を申請すること。 ・発電出力が10キロワット未満のもの。 ・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)において認証を受けているもの又はJP-AC(JPEA代行申請センター)において型式登録されているもの、若しくは同等以上の品質のもの。 ・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。 ※自家消費率を把握するため、発電量の計測が可能であることが必要です。 ○太陽光発電設備の導入後、定期的に自家消費率を報告いただく可能性があります。 ○太陽光発電設備のみの申請はできません。 ○国の補助金(地方自治体の補助金であって国庫補助金が原資であるものを含む)とは併用できません。 |
蓄電池 | 次の要件を満たすこと。 ・太陽光発電設備と同時に設置するか、太陽光発電設備がすでに設置されていること。 ・再生可能エネルギーの使用により発電した電力を蓄え、取り出すことが可能であること。※全量売電は対象外です。 ・国の補助事業における補助対象機器として「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)」により登録されているものであること。※令和4年度登録機器も補助対象となります。 |
V2H充放電設備 | 次の要件を満たすこと。 ・太陽光発電設備と同時に設置するか、太陽光発電設備がすでに設置されていること。 ・再生可能エネルギーの使用により発電した電力を蓄え、取り出すことが可能であること。※全量売電は対象外です。 ・EV、PHVを既に保有しているか、新たに購入すること。 ・EV、PHVの使用の本拠の位置がV2Hシステムの設置場所と同じであること。 ・国の補助事業における補助対象機器として「一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)」により登録されているものであること。 ※実績報告書の提出期限(令和6年3月8日)までに、V2H、太陽光発電設備、EV・PHVの3点がそろっていることが要件となります。 |
エネファーム(家庭用燃料電池) | 次の要件を満たすこと。 ・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品登録されたものであること。 |
共通(PPAにより導入する設備) | ・PPA認定事業者は、交付された補助金額相当分をPPA料金から控除すること。 ・PPAの期間は、要綱に定める財産処分制限期間以上とすること。PPAの期間が財産処分制限期間未満である場合は、PPAの期間満了後、補助対象者が補助対象設備を継続的に使用することを担保すること。 ・PPA料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について財産処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 |
共通(リースにより導入する設備) | ・リース認定事業者は、交付された補助金額相当分をリース料金から控除すること。 ・リースの期間は、要綱に定める財産処分制限期間以上とすること。リースの期間が財産処分制限期間未満である場合は、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、財産処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 ・リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について財産処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 |
お手続き |
申請書を受理してから交付決定までに、通常3週間~1か月ほど、現在混みあっており、1カ月半程度かかります。
書類に不備があった場合は、さらに時間がかかりますので、予めご留意ください。
※交付決定前に工事着手した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
※PPA、リースの場合も同様です。
№ | 書類名 | 備考 |
1 | 交付申請書 | 電子申請システムから入力してください。 |
2 | 工事請負契約書又は、売買契約書の写し(又は注文書+注文請書の写し) ※PPA及びリースの場合を除く |
補助要件に記載した各登録機関の登録型式(パッケージ型番)を必ず記載してください。 |
3 | 補助対象設備ごとの経費内訳書(見積書)等の写し ※PPA及びリースの場合を除く |
値引き等を含み交付申請書に入力した金額と一致していること |
4 | 住民票の写し | マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの。 ・発行から3カ月以内のもの ・二世帯でそれぞれ申請する場合は、世帯全員の記載があるもの+電気契約が分かれていることを証する書類(検針票など) |
5 | 設置する住宅の所有者を証する次のいずれかの書類 (1)固定資産税に係る「公課証明書」又は「評価証明書」の写し (2)建物に係る「登記事項証明書(登記簿謄本)」の写し |
(1)は市町村役場の税務担当課で発行。 (2)は法務局で発行 ・発行から3カ月以内のもの ・インターネットで取得する「登記簿情報提供サービス」は不可 |
6 | 暴力団排除に関する誓約事項 | 電子申請システムから入力してください。 |
7 | 【蓄電池・V2Hを設置する場合で太陽光発電設備の申請を行わない場合】 太陽光発電設備の設置状況が確認できる次のいずれかの書類 (1)電力会社が発行した売電価格が確認できる書類 (2)太陽光発電設備の設置状況が分かる写真 (3)太陽光発電設備の設置に係る契約書の写し又はこれに代わるもの (4)その他太陽光発電設備の設置が確認できる書類 |
(1)購入電力量のお知らせ(紙の検針票、直近のもの)、WEBサービスで太陽光発電設備の情報など契約内容・発電出力が確認できるページを印刷したものなど。 (2)太陽光パネルを設置した住宅の全景写真と太陽光パネルの設置されていることを確認できる写真 ※写真はカラーとし、縦・横の比率変更は不可とします。 (4)電力受給契約のご案内※(電力会社が発行したもの)、電力受給契約申込書(お客様番号が記載されたお客様控え)など。 ※住民票の住所と一致していること。 ※電力受給契約者が申請者である必要はありません。 ※保証書など設置住所が確認できないものは認められません。 |
8 | 【V2Hシステムを設置する場合】 既に電気自動車等を導入していること又は新たに電気自動車等を導入することが確認できる次のいずれかの書類 (1)既に電気自動車等を導入している場合は、当該電気自動車等の自動車検査証の写し (2)新たに電気自動車等を導入する場合は、当該電気自動車等の導入に係る契約書の写し又はこれに代わるもの |
・補助対象者が電気自動車を所有又は使用する権利を有すること ・自動車検査証における使用の本拠の位置がV2Hの設置場所と同じであること ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること ・住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を備えていること |
9 | 【PPA又はリースにより補助対象設備を導入する場合】 (1)契約書(案)の写し (2)PPA料金計算書又はリース計算書の写し (3)補助対象設備ごとの経費内訳が分かる見積書等の写し |
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10 | 【交付申請】チェックリスト(WORD) | 申請書類に不足はないかチェックリストで確認してください。 |
※必要に応じて、その他書類をお願いする場合があります。
交付申請はこちらから入力してください。(埼玉県電子申請システム) |
実績報告書に記載する振込先口座に誤りがあると、補助金交付に支障が生じるため、提出前に申請者自身が通帳に記載されている口座と実績報告書の記載内容の確認を必ず行ってください。
※振込先口座は、PPA・リースを除き申請者本人名義の口座に限ります。
補助事業の完了後30日以内又は、令和6年3月8日(金曜日)のいずれか早い日
[補助事業の完了日について]
・購入による場合は、設備の設置工事の完了日、又は設備の設置費用の支払い完了日のいずれか遅い日
・PPA又はリースの場合は、設備の設置工事の完了日
№ | 書類名 | 備考 |
1 | 実績報告書 | 電子申請システムから入力してください。 |
2 | 住宅の全景写真(カラー) | 可能な限り玄関が映っているもの |
3 | 設備の導入が確認できる写真(カラー) | (1)設備の外観が確認できるもの (2)設備品番が分かるもの(銘板など) |
4 | 補助対象設備設置に係る領収書の写し | ・但書きとして、補助対象設備名の記載があること ・ローン払い等で領収書の発行ができない場合は、工事代金が支払われたことが分かる書類(支払証明書様式(参考))をご提出ください。 ・領収書の宛名は、申請者本人のみであること。 |
5 | 振込先口座が確認できる書類(通帳の写しなど) | 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カタカナ表記)を確認できる部分 ※インターネットバンキング等で通帳がない場合は、インターネットバンキングの画面の写しをご提出ください。 (カタカナ表記を確認できる部分がない場合は、余白に申請者本人が手書きで口座名義をカタカナでご記入ください) ○カードの写しで「普通預金」の記載が無い場合は、申請者本人による手書きで、余白に「普通預金口座」の旨を追記ください。 |
6 | 【交付申請から契約額に変更があった場合】 補助事業に係る変更契約書の写し又はこれに代わるもの |
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7 | 蓄電池又はV2H充放電設備の導入に伴い、太陽光発電設備を新たに設置した場合は、太陽光発電設備の設置が確認できる写真(カラー) | |
8 | 【V2H充放電設備の導入に伴い、電気自動車等を新たに導入した場合】 自動車検証の写し |
・使用の本拠の位置がV2Hの設置場所と同じであること ・燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているもの |
9 | 【PPA又はリースにより補助対象設備を導入した場合】 (1)補助対象設備の設置が完了したことを確認できる書類 (2)補助対象設備のPPA又はリースに係る契約書の写し又はこれに代わるもの (3)補助対象設備ごとの経費内訳書等の写し |
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10 | 太陽光発電設備への助成に係る確認書(WORD) | 太陽光発電が補助対象設備になっている方は提出が必要です。 |
11 | 【実績報告】チェックリスト(WORD) | 報告書類に不足はないかチェックリストで確認してください。 |
※必要に応じて、その他書類をお願いする場合があります。
実績報告はこちらから入力してください。(埼玉県電子申請システム) |
提出された書類の審査及び現地調査等により、交付する補助金の額を確定し通知します。確定した補助金は、実績報告時に申請者(設置者)が指定した申請者本人名義の金融機関の口座に振り込まれます。
交付申請を行った後、補助金額が変わるような変更があった場合には、変更申請書(様式第4号)の提出が必要です。(補助金額が変わらない変更の場合には、実績報告時に変更の内容を記載してください。変更申請書は不要です。)
また、補助事業を中止する場合や、要件を満たさない内容に変更する場合は中止申請が必要です。*交付決定前は電子申請による取り下げが可能です。
➩家庭における省エネ・再エネ設備導入支援事業補助金変更・中止申請
・交付申請を行った後、交付決定通知書が届く前に事業を取りやめる場合は、下記お問い合わせに連絡の上、電子申請システムから取り下げしてください。(電子申請システム右側ヘルプ第二章参照)
・補助事業の完了後、やむを得ない理由で期日までに実績報告書が提出できない場合は、遅延理由書(参考様式)を添えて速やかに提出してください。
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